COLUMN
お役立ちコラム
2018.09.18
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
【コラム】賞与の保険料②
こんにちは。
トータルバックオフィスコンサルティングの
リードブレーングループです。
前回から引き続き、賞与の保険料のお話です。
▶賞与支払届
賞与支払届・・・・被保険者に賞与を支払ったら5日以内に賞与支払届を事務センターへ提出する。上限額を超えても支給総額をそのまま記載する
同月の複数支払・・同一月内に2回以上支払われた賞与は最後の支払日に合算額を記載する
賞与支払無し・・・支払予定日に支払わなければ賞与支払届総括表の不支給に〇をつけ提出する
70歳以上の人・・70歳以上の人に賞与を支払ったら70歳以上被用者賞与支払届を提出する
▶雇用保険料の対象となる賞与
被保険者確認・・・雇用保険料控除の対象となる被保険者を確認する
高年齢被保険者・・保険料免除となる4月1日に64歳以上の高年齢被保険者を確認する
雇用保険料・・・・雇用保険被保険者に賞与を支給する場合は、支払時点の事業の種類ごとの雇用保険料率(賃金と同じ保険料率)を確認し次の雇用保険料を控除する「賞与支給総額 × 被保険者負担雇用保険料率(事業の種類で異なる)」
▼賞与支払時の手続きの流れ
〇社会保険料
1、被保険者の確認
賞与が支払われる被保険者の年齢と控除する社会保険料を確認する
①40歳未満=健康保険料、厚生年金保険料
②40歳~65歳未満=健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料
③65歳~70歳未満=健康保険料、厚生年金保険料
④70歳~75歳未満=健康保険料
⑤75歳以上=控除する社会保険料はなし
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2、賞与の保険料の確認
賞与の支給総額の1,000円未満を切り捨てた標準賞与額にそれぞれ次の保険料率を乗じて保険料を算出する
健康保険料=標準賞与額×健康保険の折半料率(支給日の料率確認)
介護保険料=標準賞与額×介護保険の折半料率(支給日の料率確認)
厚生年金保険料=標準賞与額×厚生年金保険の折半料率(支給日の料率確認)
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3、賞与支払届の提出
被保険者に賞与を支払ったら「被保険者賞与支払届 総括表」と「被保険者賞与支払届」を記載して事務センターへ提出する
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4、70歳以上の確認
70歳以上の人は「70歳以上被用者 算定基礎・月額変更・賞与支払届」も記載して事務センターへ提出する
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5、保険料の納付
賞与支払届の提出後、その月または翌月の月末納付の社会保険料に本人及び事業所負担分の賞与の社会保険料が加算される
文字で見るととても難しく、ややこしいですね。
個人ですることではなく、所属している会社が行う手続きになるので、
会社の総務・労務部署の方向けの内容になりますね。