COLUMN
お役立ちコラム
2019.01.28
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
【コラム】賃金台帳のチェックポイント
▶賃金台帳のチェックポイント
賃金台帳は、基本給と諸手当を分けているか、時間外労働等に対する賃金はきちんと支給されているかなどがチェックされます。
労基署の調査では、「平成〇月〇日分からの賃金台帳を用意してください」といわれます。したがって、たとえば「今年の1月からの分を用意してください」と指定されたなら、1月から調査日現在(直近の賃金の支払分)までの賃金台帳を用意しなければなりません。
「賃金台帳」は、労働基準法108条により、事業場ごとに作成する義務が課されています。そして、以下の事項を記載しなければならないことになっています。
① 労働者の氏名
② 性別
③ 賃金の計算期間
④ 労働日数
⑤ 労働時間数
⑥ 時間外労働等の残業をした場合は時間数
⑦ 基本給や手当などの賃金の種類ごとの額
⑧ 賃金の一部を控除する場合はその額
基本給と諸手当をきちんと分けず、賃金の総額だけを記入していたのでは、「何に対していくら支払われているのか」という計算の根拠が曖昧になってしまいます。
基本給と各種手当、残業代などは、項目を分けて記入することが肝要です。
また、残業時間について、普通の残業なのか、休日労働なのか、深夜労働なのか、きちんと分けて、それぞれの時間数も記載しなければなりません。
いずれにしても、賃金台帳に関する記入モレ等が労基署の調査で発見されると、確実に是正勧告や指導の対象となるので、注意が必要です。
図表7は、「賃金台帳」のサンプルです。横長の帳票になっていますが、要件を満たしていれば様式は問いません。
たとえば、賃金台帳と源泉徴収簿をあわせた様式にすることも可能です。
図表7 賃金台帳のサンプル
労働者名簿では、日雇い労働者などの短期労働者は対象となりませんが、賃金台帳では日雇い労働者でも記載の対象となります。
間違えないように注意しましょう。