COLUMN
お役立ちコラム
2018.10.30
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
【コラム】身近な労働法の解説④-1
― テレワーク ―
テレワークとは、ICT(情報通信技術)を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方です。tele(遠い)work(働く)をあわせた造語で、1970年代のアメリカで登場したといわれますが、その活用は限定的でした。
日本においては近年、ICTの発達が場所にとらわれない業務遂行を可能にし、また、社会情勢や就業構造の変化等に対応するために、時間の柔軟な働き方への需要が高まり、取組みが本格化しています。
国は、2020年東京オリンピック・パラリンピックにおいて、東京圏の交通混雑を緩和することの予行演習として、2018年7月23〜27日のうち【24日(2020年東京オリンピックの開会式の日)+その他の日】の計2日以上を「テレワーク・デイズ」として、参加団体を募り実施します。(2017年は7月24日のみ「テレワーク・デイ」として実施)
テレワークの類型を確認するとともに、導入に向けた制度整備を考えてみます。
1.働く場所による類型
【自宅利用型テレワーク】(在宅勤務)
自宅にいて、会社とはパソコンとインターネット、電話、ファクスで連絡をとる働き方
【モバイルワーク】
顧客先や移動中に、パソコンや携帯電話を使う働き方
【施設利用型テレワーク】(サテライトオフィス勤務など)
勤務先以外のオフィススペースでパソコンなどを利用した働き方
2.就労形態による類型
【雇用型テレワーク】
(事業主と雇用関係にある)
労働関連法令が適用され、適切な労務管理の下で行う就労
【自営型テレワーク】
(請負契約等で注文者と雇用関係にない)
注文者から委託を受け、主として自宅または自ら選択した場所において、成果物の作成および役務の提供を行う就労
次回は、テレワーク導入に関し、総務人事制度での検討事項についてまとめます。