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2020.08.05

リードブレーン株式会社

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[年金制度改正法が成立] 短時間労働者への被用者保険の更なる適用拡大

日本では高齢化が進み、より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたって多様な形で働くようになることが見込まれています。 そのような今後の社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図ることを目的とする「年金制度改正法」が成立しました。

被用者保険の適用拡大

現在、短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の規模要件は500人超とされています。この要件が2022年10月に「100人超」に、2024年10月に「50人超」に段階的に引き下げられます。

また、現行「1年以上」とされている勤務期間要件が撤廃され、短時間労働者についてもフルタイムの被保険者と同様の2か月超の要件が適用されます。 加えて、5人以上の個人事務所の適用業種に弁護士等の士業が追加されます。

在職中の年金受給のあり方について見直し

「在職定時改定」が導入されます。これは、65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者の年金額について、毎年定時に改定し、就労を継続したことの効果を早期に年金額に反映させて、 在職受給権者の経済基盤の充実を図ろうとするものです。また、60~64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲が 現行の28万円から「47万円」に拡大されます。

受給開始時期の選択肢の拡大

年金の受給開始時期について、現在は60歳から70歳の間で自分で選択することが可能です。その受給開始時期の選択肢が、60歳から75歳の間に拡大されます。

確定拠出年金の加入可能要件の見直し

企業型DC の加入可能年齢が「70歳未満」へ、iDeCo の加入可能年齢が「65歳未満」へと引き上げられるとともに、受給開始時期等の選択肢が拡大されます。 確定拠出年金における中小企業向け制度(簡易型DC・iDeCo プラス)の対象範囲が100人以下から「300人以下」へ拡大されるなど、制度面・手続き面の改善が図られます。

本改正法は、一部を除いて2022年4月1日に施行されます。

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