COLUMN
お役立ちコラム
2020.07.15
リードブレーン株式会社
テーマ:
オーナー社長の子(未成年者)を会社役員に加えたい場合
会社を息子に継がせたいと考えている社長さんは多くいらっしゃるかと思います。ただその息子さんがまだ未成年者である場合、取締役とすることは可能かどうか、もし取締役にすることが可能である場合、その就任方法はどのようなものなのか、について解説したいと思います。
結論からのベルト未成年者であることは取締役の欠格事由ではありませんので、未成年者であっても取締役に就任することができます。
なお、就任の方法としては、以下の方法によることが考えられます。
未成年者の取締役就任について
会社法331条1項は取締役の欠格事由を定めていますが、未成年者は成年被後見人、被保佐人と異なり、欠格事由者とされていません(会社331①二)。ただし、当該未成年者は、少なくとも取締役の責任や職務内容を理解し、取締役としての行為内容を判断できるまでに成長している必要があると考えられます。
就任方法 その1 営業許可
親権者又は未成年後見人から一種又は数種の営業(利益を得る目的で同種の行為を反復・継続すること)を許された未成年者は、その営業に関し、成年者と同一の行為能力を有します(民6①)。したがって、上記営業を許可された未成年者は当該営業に関連して会社の取締役に就任する場合には、営業許可のほか、さらに法定代理人の許可を得ることなく取締役に就任することが可能です。
なお、未成年者は、親権を行う者の許可を得れば職業(広く継続的な業務をいい、営利を目的とするかどうかを問わない)を営むことができるとされていますが(民823①)、その職業が民法6条にいう「営業」に該当するときは同条の効果として「その営業に関して」未成年者は成年者と同一の行為能力を有すると考えるのが通説的見解です。
したがって、親権を行う者から許可された職業が「営業」(民6①)に該当し、当該営業に関連して未成年者が取締役に就任する場合には、別途法定代理人の許可を得る必要がないと解されます。
就任方法 その2 法定代理人の同意
未成年者が親権を行う者から営業又は職業を行うことにつき許可を得ていない場合でも、未成年者が親権者又は未成年後見人から取締役に就任することにつき同意を得れば、取締役に就任することができます(民5①)。
登記申請
取締役は登記事項ですので(会社911③十三・915)、登記申請が必要となります。
なお、未成年者が取締役に就任する場合、登記申請に当たっては、株主総会議事録、本人の承諾書のほか、法定代理人による営業許可書又は法定代理人の同意書を添付する必要があります。
取締役会を設置しない会社は登記の際印鑑証明書が必要になりますが、証明書の取得可能年齢は15歳からとなっており、この場合実質取締役となれる年齢は15歳からとなり注意が必要です。
未成年者を取締役にする場合の流れのポイント