COLUMN
お役立ちコラム
2020.05.27
リードブレーン株式会社
テーマ:
[新型コロナ資金繰り] 個人向け:”緊急小口資金等の特例”ではいくら借りられるの?
日々の生活での資金繰りが厳しい人のために、「緊急小口資金」という生活福祉資金貸付制度がありますが、今回の新型コロナの影響を踏まえ、この制度において特例措置が実施されています。特例措置では貸付の対象者を拡大し、休業や失業等により生活資金で悩んでいる人たちも利用可能となりました。無利子かつ保証人不要ですので、一時的に生活資金がどうしても足りない人はぜひ利用を検討するべき制度かと思います。
そもそも生活福祉貸金貸付制度とは?
「生活福祉資金貸付制度」とは、低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯などに対して、資金の貸付と必要な相談・支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とした制度です。またここでいう低所得世帯は、世帯の収入が各年度の収入の一定基準を超えないという制限があります。
参考元:
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201001/3.html
緊急小口資金等の特例で何が変わった?
従来の生活福祉資金貸付制度では低所得世帯などに取扱を限定していましたが、緊急小口資金等の特例貸付では、その対象が拡大されました。新型コロナの影響による休業等を理由に一時的に資金が必要な方、あるいは失業して日々の生活の立て直しのために安定的な資金が必要な人も対象となったのです。
緊急小口資金(主に休業された方)
こちらの資金制度は、
「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯」
を対象としています。 “緊急かつ一時的”に困った場合が対象なので、少額のお金を借りられる一回きりの貸付制度です。
緊急小口資金の貸付限度額は、一世帯につき、原則10万円以内とされていますが、下記の事項に該当する場合は、20万円以内となります。
(1) 世帯員に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。
(2) 世帯員に要介護者がいるとき。
(3) 世帯員が4人以上いるとき。
(4) 世帯員にⅰまたはⅱの子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
ⅰ)新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子。
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子。
(5) 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき。
(6) 上記以外で特に資金の貸付需要があると社会福祉協議会会長が認めるとき。
引用: https://www.mhlw.go.jp/content/000626608.pdf
据置期間は1年以内で、償還期限は2年以内となります。また、無利子で、かつ連帯保証人は不要です。
据置期間(貸付から返済が始まるまでの期間)は1年以内で、償還期限(分割して返済する場合の期限)は2年以内となります。また、利子は無利子で、貸付を受けるに当たって、連帯保証人は不要です。例えば令和2年5月に貸付を受けた場合、来年の同時期から返済が始まり、最長で2年の間に返済する必要があります。
参考元:https://www.youtube.com/watch?v=2WANj9X1qPk
総合支援資⾦(主に失業された方)
こちらの貸付制度は、
「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯」
を対象としています。失業したり仕事が減ったことで収入が減少し、その収入の減少が一時的なものに留まらず日常生活の維持が困難となった場合、一定期間継続的に毎月の生活費の貸付を受けることができる貸付制度です。
またこちらの制度においては原則、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件となります。
貸付限度額は、単身世帯の場合は月15万円以内で、2人以上世帯の場合は月20万円以内です。いずれも貸付期間は、原則、3月以内です。据置期間は1年以内で、償還期限は10年以内となります。また、利子は無利子で、貸付を受けるに当たって、連帯保証人は不要です。
例えば令和2年6月から3ヶ月貸付を受けた場合、来年の9月から返済が始まり、最長で10年の間に返済する必要があります。
返済が免除される場合とは
今回の特例措置では新たに、返済する時点においても、引き続き所得の減少が続いており住民税非課税世帯に該当する場合は、返済が免除される取扱いとされています。
申請先と申請期間
申請先は、居住地の区市町村社会福祉協議会では、窓口での申請のほか、郵送による申請の受付となります。各種必要な申請書類や、申請書のダウンロードは居住地の区市町村社会福祉協議会のページから詳しくご覧になれます。令和2年3月25日から申請受付開始ですので、ご都合に応じて必要書類などを確認しておきましょう。
申請手続き
貸付の手続きは、上記にあげた両方の資金とも、住民票などの必要書類を用意した上で申込書などを記入し、各自がお住まいの市区町村にある社会福祉協議会へ基本的に郵送にてお申込みできます。
窓口の混雑緩和、また新型コロナの感染拡大防止の観点から、原則郵送でのお申込みとなっていますが、申請方法や各種必要な申請書類、申請書のダウンロードなどは居住地の市区町村の社会福祉協議会のページに詳しく記載されているので、事前に確認が必要です。
申請は令和2年3月25日にすでに受付開始されているので、ご都合に応じていつでも申請が可能です。
参考元:https://www.youtube.com/watch?v=2WANj9X1qPk
緊急小口資金等の特例のまとめ
新型コロナの影響により実施されている特例措置の緊急小口資金と総合支援賃金について説明しましたが、まずは緊急小口資金を利用し、その貸付を受けた以降も収入の減少が続いている場合において、総合支援賃金を利用すれば良いかと思います。
新型コロナ感染拡大の影響を受け、生活の資金繰りに困り、不安を抱えている方が多くいらっしゃる状況かと思います。少額の貸付制度ではありますが、ぜひご自身の状況に応じて利用を検討してみてはいかがでしょうか?苦しい長期戦ですが、うまく国の制度を活用しながら、この状況を一緒に乗り越えましょう。
■この記事の参考