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2019.03.15

リードブレーン株式会社

テーマ:

【コラム】設立後の税務関係に関して

 

今回から税務関係に関してご紹介していきます。

税務関係に関してはあまり馴染みが無く複雑なイメージがありますが

事業を始める上ではとても大切な事であるので確認していきましょう。

 

 

 

店舗設立後の税務関係

 事業を始める際に必要な3つの書類

 個人所業の開業届 または 法人設立届出書

 

 飲食店の開業は個人事業主で開始することが多く、その場合は「個人事業の開業届」を提出する。

 一方、最初から会社形態にする場合は「法人設立届出書」の提出が必要だ。

 法人設立届出書は、法人設立後2カ月以内に、管轄の税務署、県税事務所、

 市役所などの窓口に届け出る。

 個人事業の開業届は割と簡略化されているが、法人設立届出書には

 「定款の写し」や「登記簿謄本」の添付が必要。定款の写しは、

 法人設立時に依頼した司法書士や行政書士から入手。

 また、登記簿謄本は最寄りの登記所で入手できる。

 

 給与支払事務所等の開設届出書

 

 給与の支払いをするのであれば、「給与支払い事務所等の開設届出書」

 を管轄の税務署に提出する必要がある。 

 創業時は代表ひとりの場合も多いが、人件費が社長の役員報酬のみでも、

 給与支払事務所の開設にあたる。

 基本的には法人設立1カ月以内に提出。

 事務所を移転したり、従業員がいなくなって給与を支払わなくなった場合は、

 1カ月以内に「給与支払事務所の移転・廃止の届出」を行う必要がある。

 管轄の税務署は、国税庁のサイトの「国税局の所在地及び管轄区域」のページでチェックできる。

 

 青色申告の承認申請書

 

青色申告を行うためには、管轄の税務署の承認を受けなければならない。

 青色申告の承認申請書は、そのために必要な申請である。

 法人の場合は設立後3カ月以内、個人事業主の場合は開業後2カ月以内に提出。

 提出期限を過ぎると第2期からの適用になってしまうので気をつけよう。

 


次回も引き続き税務関係に関してお話していきます。

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