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2019.01.16

リードブレーン株式会社

【コラム】エステティックサロン⑥ -課題と展望(後編)-

(1)   制度改正等

  • 割賦販売法改正

 近年、信販会社による不適正与信・過剰与信による消費者被害が深刻化している。
 これを受けて、平成21年12月にクレジット取引の強化等を主眼とした改正割賦販売法が施工された。
当業界にかかわる改正点は以下の通り。

 ・個品割賦を手がける事業者に対し、加盟店の調査を義務付け、不適正な勧誘があれば消費者への与信を禁止する。

 ・加盟店が虚偽説明等による勧誘や過量販売を行った場合、個品割賦契約も解約し、すでに支払った代金の返還も請求可能にする。

 ・割賦業者に対し、指定信用情報機関を利用した消費者の支払能力調査を義務付け、支払能力を超えた与信を禁止する。

  特に加盟店にとって影響が大きい事項のひとつに、割賦業者に対し加盟店調査義務が課された点があげられる。
調査のポイントとしては、商品・役務の内容等基本的事項に加え、コンプライアンス管理体制・苦情処理体制等も入っている。

 

  • 業界の取組み

 平成15年、経済産業省は「エステティック産業の適正化に関する報告書」を提出し、当業界における消費者トラブルの実態を報告するとともに、適正化に向けた認定制度を提唱した。報告書の内容をふまえ、業界では16年5月にNPO日本エステティック機構を設立し、同機構が中心となって適正と認められたエステティックサロンに対し認証を与える「エステティック認証制度」が創設された。
当機構は23年4月に認定NPO法人となっており、現在「エステティックサロン認証」のほか、「エステティシャン試験制度認証」「エステティック機器認証」の普及を図ること等により、業界の健全な発展に寄与している。

 これらエステティック各認証制度は、民間の自主的な取り組みとは言え、審査基準は行政の監督下、第三者機関が介在してつくられている。このため、これに則ることでエステティックサロンはかなり安全性の高い営業が可能となる。

 


自分の顔や体に何らかの影響をもたらすものですので、安全で安心なサービスの提供が求められます。

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