COLUMN
お役立ちコラム
2018.12.22
リードブレーン株式会社
【コラム】理容店⑥ -業務内容・特性-
1 資格
理容店の主体である「理容師」になるためには、資格(厚生労働大臣免許)が必要となる。理容師養成施設で2年(通信課程の場合3年)の養成機関を修了し、理容師試験(筆記、実技)に合格することにより理容師の資格が得られる。
また、理容店を開業する場合には、都道府県知事(保健所設置市または特別区にあっては、市長または区長)に開設届を提出しなければ営業できないこととなっている。
さらに、開業後も理容師法等において公衆衛生の観点から、一定の衛生水準の維持・向上に努めることが規定されており、不衛生な施設・設備において営業している場合は、営業停止処分を受けることもある。
2 管理理容師
管理理容師とは、理容師の免許を受けた後3年以上理容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の過程を修了した者のことをいう。理容師が常時2人以上いる理容所においては、その開設者は理容所の衛生管理の責任者として管理理容師を置くことが理容師法により義務づけられている。
3 営業時間と効率
厚生労働省の「理容業の実態と経営改善の方策」によると、理容店の営業時間は、全国平均は10時間で、午前9時前後に開店し、午後7時前後に閉店するといったケースが最も多い。特に、営業時間が9時間以上の店が、全体の9割以上を占めており、サービス業のなかでも営業時間の長い業種であるといえる。また、立地条件により違いがあるものの、1週間のうち利用客は土・日曜日に集中しているなど来店時間に偏りがあり、遊休時間が多いことから、単位時間当りの効率性はそれほどよくないといえる。
次回は、融資を受ける際などの審査のポイントについてです。