COLUMN
お役立ちコラム
2020.12.18
リードブレーン行政書士法人
テーマ:
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について
(2020年10月19日出入国在留管理庁公表)
1.教育機関において引き続き教育を受ける場合
在留資格「留学」に係る在留期間更新許可を受け、引き続き教育を受ける活動を行うことが可能
⇒現在在籍している教育機関から転籍して教育を受ける場合やこれまで在籍していた教育機関でない教育機関で教育を受ける場合も更新可能
⇒専ら日本語教育を受ける場合は通常2年間の在留が認められるが、これを超えて更新可能
⇒資格外活動許可を受けた場合は、原則として1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。
2.教育を受ける活動を行わない場合
(1)「留学」の在留資格を有していたが、帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められた場合は、在留資格「特定活動(6か月)」への在留資格変更が可能
⇒就労を希望する場合は、資格外活動許可を受けていなくとも、1週につき28時間以内のアルバイトが認められる
※2020年10月19日より、卒業の時期や有無を問わない取扱いに変わりました。
(2)2020年に教育機関を卒業した留学生で「留学」の在留資格を有し、資格外活動許可を受けている方が、帰国便の確保や本国国内の移住地への帰国が困難であると認められる場合
⇒帰国後であっても1週につき28時間のアルバイトが認められる
3.卒業後の就職が決定している場合
要件を満たせば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」等への在留資格変更が可能
4.卒業後も引き続き本邦内において就職活動を行うことを希望する場合(大学、高等専門学校、専修学校専門課程を卒業した留学生に限る)
在留資格「特定活動」に係る在留資格変更許可を受け、卒業から1年間就職活動を行うことが可能
⇒通常、就職活動を行う場合卒業から1年間の在留が認められるが、これを超えて更新可能
⇒資格外活動許可を受けた場合は、原則として1週につき28時間以内のアルバイトが認められる
新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが見えないなか、各国の入国制限は国ごとに異なります。
日本で学ぼうとしている留学生が安心して日本に滞在できるよう、法務省は状況を鑑みて随時方針を公表しています。