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2020.02.21

リードブレーン行政書士法人

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【コラム】まるわかり2019改正入管法-実習実施者の届出制-

実習実施者の届出制

実習実施者については、許可よりも緩やかな届出制が取られています。

(1)届出の義務

 実習実施者は、技能実習を開始したときは、遅滞なく機構に「実習実施届」を提出します。

 技能実習を行うのが困難になったときも、所定の手続きが必要です。技能実習生が失踪した場合も、「困難時」に該当します。

 企業単独型実習実施者は、機構へ「技能実習困難時届出書」を提出します。

 団体監理型実習実施者は監理団体に通知し、監理団体が届出書を機構に提出します。

(2)帳簿の備付け

 実習実施者は、帳簿書類を作成し、技能実習の終了から1年間保管する義務を負います。

 ①技能実習生の管理簿

 ②認定計画の履行状況に係る管理簿

 ③従事させた業務および指導の内容を記録した日誌

などが対象となります。

(3)実施状況報告書

 実習実施者は、技能実習の実施報告書を作成し、機構に提出します。毎年1回、4月1日から5月31日までが提出期限とされています。

監理団体の許可制

1.許可制の仕組み

実習実施期間の実習監理を行う監理団体は、主務大臣の許可を受ける必要があります。

 許可の区分は、2種類に分かれます(技能実習法23条)。

①一般監理事業(監理事業のうち「(2)特定監理事業」以外をいいます)

➁特定監理事業(第1号・第2号団体監理型技能実習のみを行う実習実施者について実習監理を行う事業をいいます)

 第3号技能実習の実習監理を行うことができるのは一般監理事業の許可を受けた監理団体のみで、➁より厳しい基準を満たす必要があります。

許可申請は実習監理の開始の3か月前までに行うことが推奨されます。

 主な許可基準は、次のとおりです。

①営利を目的としない法人である

➁事業を適正に行うに足りる能力を有する

・実習実施者に対する定期検査 ・第1号技能実習生に対する入国後講習の実施

・技能実習計画の作成指導   ・技能実習生からの相談対応

③個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じている

④外部役員・外部監査等の措置を実施している

⑤基準を満たす外国の送出し機関と取次契約を締結している

⑥その他(講習受講の監理責任者の選任等)

なお、申請者が「技能実習法・入管法・労働関連法令違反で、罰金刑に処されて5年を経過しない者」など欠格事由に該当するときは、許可を受けることができません。

 


管理団体の管理の適正を図るため、平成29年から管理団体に対する許可制が採用されました。以前は、賃金未払いや暴行、逃亡防止のためパスポートを取上げるなど人権侵害が発生していたようです。実習生がより働きやすくなるといいですね。

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