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2019.07.17

リードブレーン行政書士法人

テーマ:

【コラム】-海外渡航-一般旅券の発給を受けようとするとき②

海外渡航 ~一般旅券の発給を受けようとするとき~

(20歳以上で、有効期限が10年の一般旅券を希望する申請者の場合(ダウンロード用)

【書式】 一般旅券発給申請書(20歳以上で、有効期限が10年の一般旅券を希望する申請者の場合)(ダウンロード用)

【あらまし】 海外在留者で20歳以上の申請者が、有効期限が10年の一般旅券を希望するとき、最寄りの在外公館に出頭の上領事官に、一般旅券の発給を「ダウンロード申請書」により申請することができることを定めた手続きです。

【提出先】 最寄りの在外公館    【提出時期】 随時

【添付書類】 ①戸籍謄本又は戸籍抄本 ②証明写真 ③身元確認書類 ④記載事項に変更あり、新たに旅券を申請する場合は、有効旅券 ⑤必要に応じ本人確認、国籍確認ができるもの

☆ポイント☆日本国内では、平成30年10月1日から、「ダウンロード申請書」による申請受付が開始されています。

 

(20歳未満の申請者又は20歳以上で有効期限が5年の一般旅券を希望する申請者の場合)

(旅券3、旅券規1、別表1、別記2号様式、2号の2様式)

【書式】 一般旅券発給申請書(20歳未満の申請者又は20歳以上で有効期限が5年の一般旅券を希望する申請者の場合)

【あらまし】 20歳未満の申請者又は20歳以上で有効期限が5年の一般旅券を希望するとき、国内においては都道府県に出頭の上都道府県知事を経由して外務大臣に、国外においては最寄り」の在外公館に出頭の上領事官に、一般旅券の発給を申請しなければならないことを定めた手続きです。

【提出先】 国内:都道府県旅券事務所 国外:最寄りの在外公館

【提出時期】 随時

【添付書類】 ①戸籍謄本又は戸籍抄本 ②住民票(国内) ③証明写真 ④身元確認書類 

⑤記載事項に変更があり、新たに旅券を申請する場合は、有効旅券 ⑥必要に応じ本人確認、国籍確認ができるもの(国外)

☆ポイント☆申請者が小学生以下の児童で、戸籍どおりの署名が困難な場合には、ひらがな等で署名するか、親権者である父又は母が代理署名することができます。

 


父母の一方が外国籍で、戸籍の氏名が外国式で記載されている場合、旅券はヘボン式によらない氏名表記ができます。

 

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