COLUMN
お役立ちコラム
2019.05.08
リードブレーン行政書士法人
テーマ:
【コラム】出入国管理・難民認定に関して④【在留期間の更新】
本邦に在留する外国人が在留期間の更新を受けようとするとき
(入管21・61の9の3、入管規21・別記30号の2様式)
【書式】 在留期間更新許可申請書
【あらまし】 本邦に在留する外国人が現に有する在留資格に属する活動を引き続き行おうとするときに許可を受けることを定めた手続きです
【提出先】 住所地を管轄する地方入国管理官署
【提出時期】 在留期間の満了する日以前に(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了するおおむね3か月前から)
【添付書類】 ①前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 ②証明写真 ③旅券及び在留カード(提示) ④住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 等
☆ポイント☆ 日本での活動内容、所属機関の区分に応じて提出する添付書類が異なります。
☆ポイント☆ 申請時に有する在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、在留期間の満了後も、処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から2か月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができます。
本邦に在留する外国人が、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動等を証明する文書の交付を受けたいとき
(入管19の2、入菅令7八、入管規19の4、別記29号の5様式)
【書式】 就労資格証明書交付申請書
【あらまし】本邦に在留する外国人が、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について、法務大臣が証明する文書の交付を受けることができることを定めた手続きです。
【提出先】 住居地を管轄する地方入国管理官署
【提出時期】 就労資格証明書の交付を受けようとするとき
【添付書類】 ①在留カード(提示)②旅券又は在留資格証明書(提示) ③新しい雇用先の概要を明らかにする書類 ④履歴書 ⑤雇用契約書の写し ⑥退職証明書 ⑦住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 等
☆ポイント☆ 転職後の職種が転職前の会社等で従事した職種と変わらない場合等、在留資格の変更が必要ない場合で、転職時期が在留期限に切迫していない場合、就労資格証明書を取得しておくと、その後の在留期間の更新が容易になるメリットがあります。
外国人が在留資格の期間更新をせず、在留期間満了後も日本に滞在することを「不法滞在」といいます。日本で引き続き滞在する場合、提出時期に気を付けて更新手続きを必ず行いましょう。