COLUMN
お役立ちコラム
2021.11.04
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
年5日の年次有給休暇の確実な取得について
年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的として、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされています。しかし、同僚への気兼ねや請求することへのためらい等の理由から、取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。このため、今般、労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての企業において、「年5日の年次有給休暇の確実な取得」(年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者<管理監督者を含む>に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させること)が義務付けられました。
年次有給休暇の発生要件と付与日数
原則となる付与日数
使用者は、労働者が雇入れの日から6か月間継続勤務し、その6か月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、原則として10日の年次有給休暇を与えなければなりません。
パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数
☑ パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者については、年次有給休暇の日数は所定労働日数に応じて比例付与される。
☑ 比例付与の対象となるのは、所定労働時間が週30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が216日以下の労働者