COLUMN
お役立ちコラム
2021.10.08
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
従業員様の妊娠出産の手続きについて
産前産後休業中
産前産後休業中の保険料免除に関してご説明します。産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が産前産後休業期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
出産したとき
健康保険からの給付
出産一時金
被保険者が出産したときは、1児につき420,000円が支給されます(在胎週数が22週に達していない等、産科医療補償制度加算対象の出産でない場合は404,000円)。
また、医療機関等に健康保険被保険者証を提示して直接支払制度の利用について契約し、医療機関等が受け取る方法と、医師等の証明を受けた「出産育児一時金(家族出産一時金)支給申請書」を提出し、被保険者自身が受け取る方法のどちらかを選択できることになっています。
出産手当金
任意継続被保険者を除く被保険者本人が出産のため、仕事を休み給料が出ないとき、出産手当金が受けられます。
「出産手当金支給申請書」に給料支払いの有無と休んでいることの事業主の説明、医師等の証明を受けて提出します。出産予定日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までの期間について、1日につき(支給開始日以前の継続した12カ月間の標準報酬月額の平均額)÷30日の3分の2が受給できます。出産手当金の額より少ない給料を受けた場合は、差額が支給されます。
※出産予定より実際の出産日が遅れた場合は、出産日当日までが産前休業になります。
育児休業中
育児休業等期間中の保険料免除についてご説明します。育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が育児休業の期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
雇用保険からの給付
育児休業給付金
産後57日目から育児休業が開始し、子の1歳の誕生日の前日で終了します。保育所に入所できない等の理由で1歳から1歳6カ月(または1歳6カ月から2歳)までの延長が可能です。1歳2カ月まで支給対象となる場合(パパ・ママ育休プラス)もあります。
また、男性が育児休業を取得する場合は、出産日から育児休業の取得が可能です。育児休業期間内に仕事を休んでいて、休業開始時の賃金と比べて80%未満に低下したとき、一定の要件を満たしている場合に支給されます。
手続きの流れ
一般的には受給資格確認と同時に初回の申請手続きをします。