COLUMN お役立ちコラム HOMEお役立ちコラム最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について 2021.09.17 リードブレーン社会保険労務士法人 テーマ: 最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について 業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、令和3年10月から12月までの3ヶ月間の休業については、休業規模要件(1/40以上)を問わず支給します。 おすすめの関連記事 【新型コロナウイルス感染症対応】休業支援金・給付金対象期間延長に関して 【コラム】身近な労働法の解説-年5日の年休の確実- 【コラム】身近な労働法の解説① 令和4年度の雇用保険料率変更について 【コラム】雇用保険の基礎知識 【失業等給付】自己都合退職の給付制限期間が2か月に短縮されます<2020年10月から適用> 【コラム】労働関連3法が国会成立 【コラム】退職直後の1年間の生活設計を立てましょう ピックアップ 一覧へ戻る CATEGORY リードブレーングループ 【誰でもわかる!助成金情報】 今月の代表あいさつ リードブレーンBPO株式会社 リードブレーン株式会社 リードブレーン社会保険労務士法人 リードブレーン行政書士法人 お知らせ ピックアップ テーマ 居酒屋特徴市場規模分布動向変化課題特性審査資金キャッシュフロー取引収益向上法規融資焼肉店定義需要海外展開将来性財務諸表財務安全性大衆食堂価格業務内容用語取引形態関連法規制美容院特色主要地域分布展望平均経営形態決算経営者取引推進投資制度関連法規理容店主要地域料金取引先法規制新規開拓エステ供給エステティックサロン健全化苦情制度改正取組み今後業務メニュー財務状況会計助成金賃上げ業務改善助成金補助金インボイス#社労士働き方改革推進支援助成金労務労働時間短縮・年休促進支援コース