COLUMN
お役立ちコラム
2021.01.04
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになりました!(令和3年1月1日より施行)
育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位での取得が可能となりました。(令和3年1月1日より施行)
子の看護休暇・介護休暇制度(現行)の概要
小学校就学前までの子を養育する労働者又は要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、事業主に申し出ることにより、年5日まで(対象者が2人以上であれば年に10日まで)、1日単位又は半日単位(1日の所定労働時間の2分の1)で子の看護休暇又は介護休暇を取得することができる。
対象となる労働者
◆原則として、全ての男女労働者(日々雇用者を除く)が対象となる
ただし、労使協定がある場合は、事業主は以下の労働者からの子の看護休暇又は介護休暇の申出を拒むことができる
① 勤続6ヶ月未満の労働者
② 週の所定労働日数が2日以下の労働者
③ 半日単位で子の看護休暇又は介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(※1日単位での申出は拒めない)
◆1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は、半日単位での取得はできない
改正内容
改正前 | 改正後 | |
休暇を取得できる1日未満の単位 |
中抜け無しの半日単位 | 中抜け無しの時間単位 |
1日未満の単位での休暇の 対象労働者 |
1日の所定労働時間が 4時間以下の労働者は取得できない |
全ての労働者が 取得できる |
※<中抜け>とは、就業時間の途中から時間単位の休憩を取得し、就業時間の途中に再び職場に戻ることを指します。
●「時間」とは、1時間の調整倍の時間をいい、労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにする必要があります。
●法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇です。
・法を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認めるように配慮が必要です。
・既に「中抜け」ありの休暇を導入している企業が、「中抜け」なしの休暇とすることは、労働者にとって不利益な労働条件の変更となってしまうのでご注意ください。
今回の改正で「中抜け」の利用が可能となれば、以前より使い勝手が良くなり、従業員満足度の向上もより期待できます。実際に育児や介護を行う労働者にとっては関心の高い制度改正となりますので、社内規程等も整えていきましょう。