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2020.12.16

リードブレーン社会保険労務士法人

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【コロナ資金繰り対策】社会保険料の標準報酬月額の特例改定:休業開始翌日から標準報酬月額変更ができる特例が、2020年12月の休業まで延長

2020年7月に標準報酬月額の特例改定が発表され、新型コロナの影響に伴う休業で著しく報酬が下がった方に対して、事業主からの届出により、社会保険料(健康保険・厚生年金保険料)の標準報酬月額を、通常の随時改定によらず、特定改定翌月から改定可能となっていました。

この特例改定の対象期間が延長され、2020年12月休業までが適用となっています。

コロナの影響で休業が長引いてしまった事業主さまも多いかと思います、概要を確認しましょう。

 

通常の随時改定と特例改定の違い

そもそも通常の”随時改定”とは、皆さんもご存知かとは思いますが、社会保険料は原則として年に1度算定基礎で決定された標準報酬月額を元に計算されますが、そのタイミング以外でも、大幅に給与額が変更になった場合随時標準報酬月額を見直してもらうことができます。

この通常の随時改定は休業手当が支払われた4ヶ月目に改定されるのですが、今回の特定を利用した場合、休業手当が支払われた翌月から改定可能となるのです。

例えば4月から休業手当が支払われた場合、通常であれば休業手当がその後3ヶ月支払われ続け、4ヶ月目の7月に改定可能となりますが、今回の特例では、4月から休業手当が支払われた場合、翌月の5月からすぐに改定が可能となったのです。

 

出典:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

 

特例改定の対象者の要件

社会保険料(健康保険・厚生年金保険料)の標準報酬月額の改定は以下の3つの条件を全て満たす場合に対象となります。

1.事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方

2.急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方

 ※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象

3.特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

 

特例改定における注意事項

今回の特例措置の適用に関しては、”改定内容に本人が書面により同意している”ことが条件となります。改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び将来の年金の額などは算出されますので、何かしらの影響を及ぼします。あらかじめそのリスクを十分被保険者本人に説明した上で届出を行う必要がありますので、注意しましょう。

 

特例改定の申請手続き

今回の特例措置の届出に必要な書類は、日本年金機構の下記のページより、3種類の申請書類をダウンロードすることができます。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

通常の月額変更届とは様式異なる上に、また届出は”管轄の年金事務所”となっており、事務センターでの受付ではないので注意が必要です。

最後に

引き続きコロナの影響により資金繰りや雇用維持でお困りの事業さまは、今回の特例措置のように、様々な政府からの支援制度をうまく活用しながら、この大変な状況を乗り越えて頂きたいと思います。

 

 

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