COLUMN
お役立ちコラム
2020.03.16
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
【コラム】新型コロナウイルスへの感染を防ぐため、なるべく人混みを避けて通勤する時差出勤を導入するにはどうしたらよいか?
◇新型コロナウイルスの企業対応・労務管理
新型コロナウイルスへの感染を防ぐため、なるべく人混みを避けて通勤する時差出勤を導入するにはどうしたらよいか?
労働者及び使用者は、その合意により、始業、終業の時刻を変更することができますので、時差通勤の内容について、労使で十分な協議が必要となります。
また、始業、終業の時刻を労働者の決定に委ねる制度として、フレックスタイム制があります。この制度は、1日の労働時間帯を、必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分けるものです。なお、コアタイムは必ず設けなければならないものではありませんので、全部をフレキシブルタイムとすることもできます。フレックスタイム制の詳細や導入の手続きに際しては、以下のURLよりご覧いただけます。
フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き:https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf