COLUMN
お役立ちコラム
2019.12.17
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
【コラム】実務に役立つQ&A
◇実務に役立つQ&A
社内トラブルは通災か 通勤経路の途上だが
Q:電車内や駅構内で「見知らぬ他人」とトラブルになり、ケガを負ったというニュースを見聞きします。ケンカのようなケースでも、通勤災害の請求ができるのでしょうか。
A:通勤途上、労働者が負傷、疾病、障害または死亡したときは、労災保険給付が支給されます。負傷や疾病が、通勤と相当因果関係があること、つまり通勤に通常伴う危険が具体化したと認められることが必要です(平18・3・31基発0331042号)。
通勤途上における他人の故意に基づく暴行は、「私的恐恨に基づくもの、自招行為によるものを除き、通勤によるものと推定する」(平21・7・23基発0723第12号)としています。
通勤中に飲料水の自販機の順番待ちを巡りトラブルになり、相手に殴られ頭部外傷などの傷病を負った事例について、労基署は通災と認めず不支給処分としたものの、審査請求により「暴力を誘因する過失」は認められなかったとして、原処分を取り消した例があります。
通勤災害に該当する条件は細かく分かれており、「通勤」に関する定義もいくつもあるのでチェックが必要なのと、すべてにおいて合理的な方法かという判断が必要になります。最終判断は労働基準監督署になるので不明点がある場合は相談してみるのも方法でしょう。