COLUMN
お役立ちコラム
2019.09.02
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
【コラム】助成金情報
助成金情報
受動喫煙防止対策助成金
(2020年4月からの健康増進法改正にむけて)
~2019年4月1日からの助成金の拡充~
健康増進法が改正され、2020年4月から原則屋内禁煙が義務化されます。2020年東京オリンピック・パラリンピックまでに段階的に施行するとされています。
基本的考え方は①「望まない受動喫煙」をなくす、②受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮する、③施設の類型・場所ごとに対策を実施するということです。国および地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めるとされています。そのため、喫煙専用室等の設置に係る予算・税制上の措置をとることとされ、飲食店等における、受動喫煙防止対策として一定の基準を満たす喫煙専用室等を整備する際、その費用について助成を行います。
職場での受動喫煙防止対策を行う際には、費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」をぜひご活用ください。
【対象事業主】
1 労働者災害補償保険法の適用事業主であること
2 一定の要件を満たす中小企業事業主であること※
※中小企業とは、原則として次の表のAまたはBいずれかを満たす企業が該当します。
【助成対象となる措置】
1 喫煙専用室の設置・改修
2 加熱式たばこ専用喫煙室・シガーバーなどの設置・改修
3 屋外喫煙所(閉鎖系)の設置・改修
4 換気装置などの設置・改修(既存特定飲食提供施設のみ)
【助成内容】
上記1から4の措置にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など
【助成率・上限額】
助成率:2分の1(飲食店を営んでいる事業場は3分の2)
上限額:100万円
【留意事項】
この助成金の受給にあたっては、喫煙専用室の設置などの事業計画の内容が技術的および経済的な観点から妥当であることが必要です。そのため、特に経済的な観点の目安として、単位面積当たりの助成対象経費の上限額が定められています。例えば、喫煙専用室の設置・改修では60万円/㎡とされています。
その他、必要書類、実績報告の方法、申請手続きの流れ等についての制度の詳細は厚生労働省HP「受動喫煙防止対策助成金・職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)」等を参照してください。
助成内容は、電気工事・建設工事等に係る人件費や材料費、換気装置、照明器具等が助成の対象になります。喫煙専用室の外観や内装などのデザイン料や机やいすは助成の対象として認められません。