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2019.08.23

リードブレーン社会保険労務士法人

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【コラム】行政の動き・ニュース①

最新・行政の動き

高年齢者法では「65歳まで希望者全員継続雇用(経過措置付き)」を定めていますが、来年通常国会には、次のステップとして「70歳まで雇用の確保」に向けた法案を上程する方向で調整が進められています。

政府は未来投資会議を開催し、高齢者の就業機会確保に関する対策案を示しました。企業に対しては、7種類の取組の中から採用項目を決定する努力義務を課す方針です。

選択肢としては、①定年廃止、②定年延長、③継続雇用制度、④他の企業への再就職、⑤フリーランス契約への資金提供、⑥個人の起業支援、⑦社会貢献活動参加への資金提供が挙げられています。自社雇用に限定せず、高齢者の意向も踏まえた幅広い「就業機会の確保」を目指します。

高齢者の就労意欲に応えるとともに、人手不足の緩和も図るのが目的です。厚生労働大臣は、必要がある場合に、計画を策定するよう事業主に求めるとともに、計画の履行を促すとしています。

 

ニュース①

賃金の時効を延長へ厚労省検討会で議論

厚生労働省設置の検討会では、平成29年12月から、賃金等の消滅時効等に関する議論を行ってきましたが、現行2年から5年に延長する案が有力視されています。

近々に提言をまとめる予定で、その後、労働政策審議会の論議を経て法改正につなげる方針です。

平成26年6月公布の改正民法(令和2年4月施行)では、一般債権について①権利を行使することができることを知ったとき(主観的起算点)から5年間行使しないとき、②権利を行使することができるとき(客観的起算点)から10年間行使しないときに、時効消滅すると規定しています。

これに対し、現行労基法では、賃金(退職手当除く)等の請求権について2年の時効を定めていて、改正民法に対応した見直しが求められていました。

検討会の議論では、改正民法(主観的起算点)と同一としないという特別な理由は提示されず、仮に消滅時効が延長されれば、賃金台帳の記録保存期間(3年)への影響等も考えられます。他方、年休請求権は、権利阻害のおそれがあるため、現行2年を維持する見通しです。


希望者全員の65歳までの再雇用義務化が進められています。

就業規則の改定、労働時間、賃金、待遇など会社の体制を整える必要があります。

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