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2019.08.22

リードブレーン社会保険労務士法人

テーマ:

【コラム】助成金情報について

キャリアアップ助成金

(短時間労働者労働時間延長コース・選択的適用拡大導入時処遇改善コース)

 

~平成31年4月1日からの拡充~

労働者のみなさまの手取り収入の減少を防ぐと同時に、将来の年金等の受給額が増額されます。事業主のみなさまにとっても人手不足や人材確保の対策となります。

1.短時間労働者労働時間延長コース

有期契約労働者等の週所定労働時間を延長し、社会保険を新たに適用した場合に助成

拡充その1

1人当たり支給額を増額:( )内は生産性要件を満たした場合の額

拡充その2

支給申請上限人数を15人から45人に拡充

2.選択的適用拡大導入時処遇改善コース

労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期契約労働者等について、当該措置により新たに被保険者とし、当該有期契約労働者等の基本給を増額した場合(選択的適用拡大の導入)に助成

1人当たり支給額を増額:( )内は生産性要件を満たした場合の額

生産性要件とは

助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が

・その3年度前に比べて6%以上伸びていることまたは、

・その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること(※)

※金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること。

 


短時間労働者労働時間延長コースは、今まで社会保険に加入していなかった非正規雇用者を新たに社会保険に加入させたいといった狙いがあります。助成金の活用によって労働者の意欲、能力を向上させ、事業の生産性を高めていけるといいですね。

 

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