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2019.05.13
リードブレーン社会保険労務士法人
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【コラム】計画的付与制度(計画年休)の導入に必要な手続きに関して
計画的付与制度(計画年休)の導入に必要な手続き
計画年休の導入には、就業規則による規定と労使協定の締結が必要になります。
就業規則による規定
計画年休を導入する場合には、まず、就業規則に「労働者代表との間に協定を締結したときは、
その労使協定に定める時季に計画的に取得させることとする」などのように定めることが必要です。
(2)労使協定の締結
実際に計画的付与を行う場合には、就業規則に定めるところにより、
労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で
書面による協定を締結する必要があります。
なお、この労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。
労使協定で定める項目は次のとおりです。
①計画的付与の対象者
計画的付与の時季に育児休業や産前産後の休業に入ることが分かっている者や、
定年などあらかじめ退職することが分かっている者については、
労使協定で計画的付与の対象から外しておきます。
②対象となる年次有給休暇の日数
年次有給休暇のうち、少なくとも5日は労働者の自由な取得を保障しなければなりません。
したがって、5日を超える日数について、労使協定に基づき計画的に付与することになります。
③計画的付与の具体的な方法
・事業場全体の休業による一斉付与の場合には、具体的な年次有給休暇の付与日を定めます。
・班、グループ別の交替制付与の場合には、班、グループ別の具体的な年次有給休暇の付与日を定めます。
・年次有給休暇付与計画表等による個人別付与の場合には、計画表を作成する時期と
その手続き等について定めます。
④年次有給休暇の付与日数が少ない者の扱い
事業場全体の休業による一斉付与の場合には、新規採用者などで5日を超える年次有給休暇が
ない者に対しても、次のいずれかの措置をとります。
・一斉の休業日について、有給の特別休暇とする。
・一斉の休業日について、休業手当として平均賃金の60%以上を支払う。
⑤計画的付与日の変更
あらかじめ計画的付与日を変更することが予想される場合には、労使協定で計画的付与日を
変更する場合の手続きについて定めておきます。
年次有給休暇に関して正しく定めておかなければ労使間のトラブルにも繋がります。
トラブルを避けるためにも、労働者の声をきちんと聞き労使協定を締結しましょう。