COLUMN
お役立ちコラム
2019.01.22
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
【コラム】調査当日の対応の仕方
▶調査当日の対応のしかた
労基署の調査、特に定期監督や申告監督の場合の調査の手順は、おおむね図表5のようになります。
▶やってはいけない4項目
労働基準法120条4項では、「労働基準監督官等の臨検を拒み、妨げ、もしくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、もしくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、または虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者は30万円以下の罰金に処する」と規定されています。
そこで、筆者が実際の調査に立ち会った経験から、これだけは絶対にやってはいけない項目を4点ほど挙げておきます(図表6)。
図表6 やってはいけない4項目
どんな場合であっても、改ざんや虚偽は許されることではありません。
誠実に対応しましょう。