COLUMN
お役立ちコラム
2018.11.27
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
【コラム】配偶者控除・配偶者特別控除の改正①
◇配偶者控除・配偶者特別控除の改正について
平成29年までは、例えば夫が妻を扶養している場合、夫の収入が1,220万円超であっても妻の収入が103万円以下であれば、夫は配偶者控除として38万円の所得控除を受けることができました。妻の収入が103万円を超えると夫が受ける控除は、配偶者控除から配偶者特別控除になり、控除額は妻の収入が141万円以上になるまで段階的に減少しておりました。
◇改正後の配偶者控除・配偶者特別控除について
(1)これまでは扶養している配偶者の収入で判断していたものが、扶養する者の収入による所得制限が設けられ、一定の所得を超えると、段階的に控除額が減額されることになりました。
具体的には、扶養する者の収入が1,120万円(所得900万円)以下なら、満額の控除(38万円)の対象となりますが、収入1,120万円超だと控除が段階的に引き下げられ、収入1,220万円(所得1,000万円)を超えると控除額がゼロになります。
改正内容には大幅な変更がありました。今回ご紹介した「扶養する者の収入による所得制限」もその一つです。
配偶者側の収入額にも変更がありました。次回のコラムでご紹介しますので併せてお読みください。