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2018.10.08

リードブレーン社会保険労務士法人

テーマ:

【コラム】身近な労働法の解説②

身近な労働法の解説

―休日・休暇―
「休日」「休暇」の賃金との関係を解説します。

1.賃金の支払い
(1)休日
使用者は休日に賃金を支払う必要はありません。
(2)休暇
年次有給休暇のみ、法定で有給とされています。
その他の休暇は、無給を原則としながら労働契約で別の定めができます。
(所得補填の観点では、産前産後休業や育児・介護休業など、社会保険や雇用保険の給付が受けられる休暇もあります。)

2.休日に労働させた場合の賃金
労基法35条の休日(法定休日)に労働させた場合は、通常の賃金に35%以上の上乗せをした賃金を支払わなければなりません。
法定外の休日(法定休日を上回る休日)に労働させた場合は、週法定労働時間を超えることとなった時間について25%以上の上乗せをした賃金を支払わなければなりません。

3.休暇を取得したことに対する不利益取扱の禁止
労基法136条は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他の不利益取扱いをしないようにしなければならないと規定しています。
また、育児介護休業法は、育児・介護休業等の申出や取得を理由とする解雇その他の不利益取扱いを禁じていますので、例えば、賞与支給を判定するための出勤率算定にあたり、休暇(休業)期間を欠勤扱いとして賞与を不支給とすることは、法の趣旨から公序良俗違反(民法90条)として無効となる可能性があります。

4.割増賃金基礎給との関係
月給制の場合、休日(労働義務がない)が多いと所定労働時間は減少します。したがって、割増賃金の基礎となる賃金の単価が上がります。
休暇(労働義務を免除)を取得しても所定労働時間に変動が生じません。
「お休み」を増やすことを検討する際には、この点を考慮することも大切です。


割増賃金に関しては、支給をしていても計算方法に誤りが発生する場合もあります。
支給者側、自給者側どちらも賃金規定と実態をしっかりと確認し、把握しておく必要がありますね。

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