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2018.09.22
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
【コラム】育児休業期間・法118条の社会保険料の免除①
こんにちは。
トータルバックオフィスコンサルティングの
リードブレーングループです。
育児休業期間・法118条の社会保険料の免除
育児休業期間の社会保険料は、申し出ることにより免除されます。年金給付額では免除期間は保険料を納付した期間として計算されます。
▶育児休業期間の社会保険料免除
事業主・役員・・・・・育児休業を取得できるのは賃金を支払われる労働者のため、法令の育児休業が取得できない事業主や役員などは申出できず社会保険料は免除されない
育児休業時の免除・・・子が3歳(母親は産後57日目以降)になるまでの育児休業期間中の社会保険料は申し出ることにより事業主・被保険者負担分ともに免除される
育休の免除期間・・・・育児休業期間中の社会保険料の免除期間は、育児休業開始日から育児休業終了日翌日の属する月の前月分までとなる
賞与の免除・・・・・・育児休業開始日の属する月から育児休業終了日翌日の属する月の前月中に支払われた賞与の社会保険料は免除される(図表参照)
図表:育児休業期間の社会保険料免除の申出
免除申請をして免除された場合、社員の負担分だけではなく、会社の負担分も免除になりますので
社員にも会社にもメリットがあるということになります。