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お役立ちコラム
2022.11.01
リードブレーン株式会社
テーマ:
第2次補正予算で事業再構築補助金を延長へ ~よくある勘違いと抑えておきたいポイント~
10月28日に政府が閣議決定した「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」の一環として経済産業省は中堅・中小事業者向けの事業再構築補助金を延長し、11月に策定する今年度第2次補正予算案に盛り込む方針を発表しました。
その中でも来年度以降でポイントとなるのは『賃上げの促進』『物価高高騰』への対応です。“中小企業向け補助金において賃上げのインセンティブを一段と強化する”という明言もあることから、今年度賃上げや物価高高騰に特化した申請枠があったように、引続き経済政策に伴った枠が設けられるのではないでしょうか。現在第8回公募の申込みが開始されている事業再構築補助金は来年度も引き続き注目の補助金となることが予想されます。
そんな事業再構築補助金についてこれまでに事業者の皆さまから寄せられた問い合わせや、申請の過程で陥りやすいよくある勘違いをご紹介いたします。これから申請を考えられている方々は、申請を始められる前にぜひ一度確認してみてください。(第8回公募回時点)
①採択≠補助金受給確定
事業再構築補助金に限らず、補助金を活用するにあたり「採択されれば補助金がもらえる」とお思いの方は少なくありません。もちろん採択されないことには受給する権利はそもそも発生しませんが、採択された後に“交付申請”(=見積書、相見積書や設計図書を提出)を行い交付決定されて補助金交付決定額が決まります。その後計画書通り、見積書の内容に沿って事業実施をして頂き、補助事業実施期間内に発注・支払・納品された経費について、支払や納品がわかる資料を提出した後、事務局の承認がおりて初めて入金される補助金額が確定します。
仮に申請(採択)時点では補助金額が2000万円だったとしても、見積書の中に補助対象外経費や、実際に支払った金額との差額が300万円あった場合、実際に入金される金額は1800万円となります。対象になると思っていた経費でも汎用性がある、補助事業以外でも活用し得る、等のような理由で対象経費として認められないこともあります。
②補助金は返還を命じられることがある
補助金が入金され、無事に事業がスタートしてもその後5年間は事業の成果報告が義務付けられています。補助金を活用して取得した設備等を他人に売却したり、処分する際には残存簿価に応じて補助金を返還しなければなりません。また「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等の規定により、補助事業の結果により収益が生じた場合には、補助金交付額を限度として収益金の一部または全部に相当する額を国庫へ返納を求められる場合もあります。
③対象にできない経費
補助対象外経費は細かく定められていますが、その中でも問い合わせが多いものは下記のような経費です。これらの経費は事業再構築補助金に限らず、他の補助金や助成金でも対象経費にならない場合が多いです。
「車両購入費」「パソコンやスマートフォン、複合機等の汎用性が高いもの」「販売する商品の原材料費、事務用品等の消耗品代」「家賃や物件取得費」「人件費」
その他補助対象経費かどうか確認したい場合は、お近くの認定支援機関へお問い合わせいただくか、もしくは公募要領の28~29ページをご確認ください💡
④採択までよりも補助金入金までの道のりが険しい?!
まずは採択されることが大前提ですが、採択~入金までの工程も非常に細かく煩雑です。「採択されたのに、なかなか補助金がもらえないんだよね…」といった声をよく聞きますが、事業の内容や投資金額、支払先の数によって異なりますがやはり国の補助金制度なだけあって管理や審査は厳格に行われます。事業再構築補助金等の補助金は一定の条件や審査の上、原則返済不要なお金を支給してくれる制度ですが、このように様々なリスクや注意点が多数存在します。また補助金入金までの手続きも簡単なものではないため、計画書の策定以外においても認定支援機関や他支援企業のフォローは重要だといえるでしょう。
弊社は飲食業を中心に事業再構築補助金の申請サポートを実施している認定革新等支援機関です。計画書の作成フォローから、採択後のアフターフォローまで一貫してご支援しております。申請のご支援ができる条件として①実施場所(物件の確保等)②概算の投資金額(見積書)③具体的な事業内容(サービスメニューや営業戦略)が必要です。少しでもご興味ありましたらお気軽にお問い合わせください!まだ計画段階という方でも、制度や事業内容についてご相談ください!
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