COLUMN
お役立ちコラム
2022.06.17
リードブレーン株式会社
テーマ:
【外食産業向け】公募開始!業態転換等補助金について
農林水産省より、新たな支援制度「外食産業向け 業態転換等補助金(補助事業)」の公募開始が発表されました。すでに6月15日から公募が開始されていますが、今回はその制度の内容について詳しく見ていきます。
目的
新型コロナウイルス等の影響により経営環境が悪化した外食産業が、今後の事業継続および需要喚起を行うための業態転換等の取組みを支援すること
補助対象事業
補助対象となるのは新型コロナウイルス感染症拡大の防止を図りつつ、感染状況が厳しい中でも事業継続が可能となる業態転換等の計画
具体的に、“業態転換等”とは
①現在扱っている商品・サービスの内容を変えること
例:感染症対策に留意して、お一人様向け業態に変える
テイクアウト・デリバリー用のメニューを開発する
店舗内食材の在庫を有効活用するために、通販向け商品を開発する など
②商品・サービスの提供方法を変えること
例:イートインからテイクアウトに商品の提供方法を変えるため、受渡窓口を設置する
自動販売機(冷蔵/冷凍)を導入し、従来の営業時間外にも商品を販売する
店舗での人気商品をECサイトで全国に販売する など
この2つが挙げられます。
補助率、補助金額の下限、上限
補助率: 1/2以内
補助金額: 上限1,000万円以下
下限100万円以上( 総事業費200万円以上のものが対象)
スケジュール
>公募受付期間
2022年6月15日(水)~8月1日(月) ※応募書類は17時までの必着
>採択発表
2022年9月初旬予定
>事業完了期限(事業報告提出期限)
2023年2月15日
応募事業者の要件
飲食店事業者の中で業態転換等事業実施者であり、1団体以上の共同事業者との申請を行う必要があります。
>業態転換等事業実施者(①~④すべての要件を満たすもの)
① 各都道府県における第三者認証制度の認証を取得している飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ている飲食店を営む者)であること。※個人事業主も可
② 新型コロナウイルス感染症拡大以前(令和元年12月31日)から現在(申請時点)まで飲食店としての事業活動を営んでおり、飲食店事業における令和元年度と令和3年度の売上高を比較したときに、5%以上売上高が減少していること。
③ 以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア 資本金5千万円以下又は従業員数が50人以下であること。
イ 資本金の額又は出資の総額が10億円未満(資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下)の法人(アに該当する者を除く。)であること。
④ 同じ応募内容で本事業以外の他の国庫又は公費による補助等※の交付対象者又は交付候補者となっていないこと。
>共同事業者
コンサルタント、金融機関、中小企業診断士、機械・機器・システムの製造・販売業者、施設・設備の建設・施工業者、飲食関連サービス提供者及び資本関係にない他の飲食店等の業態転換等による経営成果をより高めるために、業態転換等事業実施者と共同して事業の計画及び実施内容の検討、実施・報告支援を行う事業者を指します。
補助対象経費
●建物費
●技術導入費
●専門家派遣費
●運搬費
●外注費
●広告宣伝・販売促進費
●研修費
●その他の経費
●委託費
対象外となるもの、事業者
・すでに発注、購入されたもの
・車両の購入費やPC,タブレット
・2020年以降の開業・開店の飲食店
・総事業費が200万円未満の計画
最後に
本補助金は事業再構築補助金をすでに活用している事業者であっても申請することが出来ます。飲食事業者で業態転換を通してさらなる発展をお考えの方は是非活用してみてはいかがでしょうか。詳しくはコチラの㈱日本能率協会コンサルティング (JMAC)のホームページをご確認ください!
また弊社でも飲食業に特化した補助金申請の経験を基に業態転換等補助金の申請サポートを実施いたします!
料金:成功報酬 補助金受給額の10%
※最低報酬50万円
まずはお気軽にご相談ください☺