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2020.06.02

リードブレーン株式会社

テーマ:

コロナで収入が減ってしまった方への救済措置!各保険料・公共料金などの支払猶予についてご紹介

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、収入が減少してしまい、一次的に生活が苦しくなった方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。そんな人たちのために政府はあらゆる支援制度を実施していますが、その中の1つの、各保険料や公共料金などの支払猶予を認める制度について今日はご紹介したいと思います。

 

厚生年金保険料

新型コロナによる収入減により、厚生年金保険料などを納付することでより経営や事業の継続が困難になる恐れがあるなど、一定の要件を満たす場合に限り、換価の猶予(財産差押えや財産売却の猶予)が認められる場合があります。

ただその場合、保険料などの納付期限から6ヶ月以内に、管轄の年金事務所に申請する必要があります。

 

猶予が認められるケース

納付の猶予が認められる方は、下記のいずれかに該当する場合であり、厚生年金保険料などの納付が困難と判断された場合に限ります。

①財産について災害を受け、または盗難にあったこと

②事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと

③事業を廃止し、または休止したこと 

④事業について著しい損失を受けたこと

引用元:https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

 

猶予が認められた場合

  • 猶予が認められた保険料を猶予期間中に、各月に分割して納付
  • 財産の差押えや財産の売却が猶予される
  • 猶予期間中の延滞金が一部免除される

 

お問い合わせ先

上記でも述べましたが、こちらの制度を利用するには年金事務所への申請書の提出が必要となります。詳しくはお住まいの市区町村の国民年金事務所に確認しましょう。

 

国民健康保険料、後期高齢者医療制度の保険料、介護保険料

厚生年金保険料と同じく、新型コロナによる収入減により資金繰りが苦しい人たちのために、国民健康保険料、後期高齢者医療制度の保険料、介護保険料の支払いの猶予が認められる場合もあります。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に問い合わせて、まずは相談をしてみましょう。

 

各お問い合わせ先

国民健康保険料
→お住まいの市区町村の国民健康保険担当課

後期高齢者医療制度の保険料
→お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当課

介護保険料
→お住まいの市区町村の介護保険担当課

 

電気・ガス、水道の公共料金

保険料だけでなく、政府が実施している救済制度の中に、電気・ガス・水道の支払い猶予を認める制度もあります。新型コロナによる収入減により、どうしても資金繰りが間に合わず、支払いができない方のために、料金未払いによる供給停止の猶予や支払いの猶予を認めるなど、柔軟に対応してくれます。

公共料金の支払いに悩んでいらっしゃる方は、まず一度ご自身が契約されている電気・ガス会社に相談する必要があるので、各自問い合わせてみましょう。水道代に関しては、各自がお住まいの水道局にお問い合わせください。

 

様々な支援制度を知っておこう

今日ご紹介した、保険料や公共料金の猶予が認められる制度の利用をご検討される前に、もし事業者の方であれば持続化給付金の利用が可能ですし、誰でも申請すれば10万円がもらえる”特別定額給付金”も是非活用するべきかと思います。

 

■この記事の参考

経済産業省_新型コロナウイルス感染症関連

 

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