COLUMN
お役立ちコラム
2019.09.10
リードブレーン株式会社
テーマ:
【コラム】中小企業等投資促進税制とは?
中小企業等投資促進税制とは
事例
中小企業者が機械装置又は工具等を取得した場合には特別償却できる制度があるそうですが、具体的にはどのようなものなのでしょうか。
ポイント
実務解説
中小企業者等が、取得や制作等をした特定機械装置等を指定事業の用に供した場合には、優遇措置として、取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除(ただし、税額控除は、中小事業者、資本金3,000万円以下法人、農業協同組合等のみ)を選択適用できます(税特措10の3①③・42の6①②)。
中小企業者等
この制度の適用を受ける中小企業者等とは以下の法人等です。
① 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
② 資本金又は出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
③ 中小事業者(常時使用する従業員数が1,000人以下の個人)
④ 農業協同組合等
ただし、大規模法人の子会社等は対象外です。
特定機械装置等
この制度の適用を受ける機械装置等は次のとおりです。いずれも中古品は含まれません。
① 機械装置すべて(1台160万円以上)
② 工具
測定工具・検査工具(1台120万円以上、1台30万円以上かつ複数台計120万円以上)
③ 一定のソフトウェア(1つのソフトウェアが70万円以上、複数合計70万円以上。なお、複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除きます。)
④ 貸物自動車車両総重量3.5t以上
⑤ 内航船舶取得価格の75%が対象
指定事業
製造業、小売業など、ほとんどの事業が該当しますが、性風俗関連特殊営業に該当するものは除かれます。
中小企業等投資促進税制には、特別償却と税額控除の2つがあり、これらを同時に選択することはできません。どちらの方が得か、というのはケースによって変わってきますのでそれぞれ比較して決めていきましょう。