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2019.07.22

リードブレーン株式会社

テーマ:

【コラム】税務上の同族会社とは?

税務上の同族会社とは?

 

事例

法人税の取扱いで、同族会社という規定があるそうですが、それはどういうものでしょうか。

ポイント

実務解説

同族会社とは、税法固有の定義で、一部の株主等によって支配されている非上場会社のことを意味します。

同族会社には、所有(株主)と経営(社長等)とが一体となって運営されている特徴があり、税負担を軽減するために恣意性が介入しやすくなっています。税務上、そうした租税回避行為を防止するための規定がおかれていますが、その判断の基となるものです。

同族会社とは

同族会社とは、会社の株主等の3人以下並びにこれらと特殊の関係のある個人及び法人が、その会社の発行済株式総数の50%超の株式等を有する場合における、その会社をいうこととされています(法税2十)。この場合、ある株主本人だけでなく、その株主が実質的に保有しているとみなされる分も含めたグループとして、実質的に所有割合が50%超となったかどうかを判定することとしています。

特殊の関係のある個人とは

特殊の関係のある個人とは、次の者をいいます(法税令4①)。

① 株主の親族

② 株主と事実上婚姻関係にある者

③ 個人株主等の使用人

④ ①~③以外に、株主等から受ける金銭等で生計を維持している者

⑤ ②~④に該当する者と同一生計の親族

特殊の関係のある法人とは

特殊の関係のある法人とは、次の会社をいいます(法税令4②)。

① 株主等の1人(個人の場合には上記「特殊の関係のある個人」を含みます。以下同じ。)によって、支配されている他の会社

② 株主等の1人と上記①の会社によって、支配されている他の会社

③ 株主等の1人と上記①②の会社によって、支配されている他の会社

特定同族会社とは

特定同族会社とは、被支配会社のうち、被支配会社でない法人を判定の基礎となる株主等から除外して判定しても、被支配会社となる会社をいいます(法税67①)。なお、被支配会社とは、会社の1つの株主グループの所有割合が50%超の会社をいいます(法税67②)

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