COLUMN
お役立ちコラム
2023.10.02
今月の代表あいさつ
テーマ:
【今月のごあいさつ】 インボイス制度 スタート・・・
残暑が続く日々、お元気でお過ごしでしょうか?
この季節、まだまだ暑さが続きますが、皆さまが元気にお過ごしできますようお祈り申し上げます。熱中症などにくれぐれもお気をつけくださいね。
さてこの10月よりインボイス制度がスタートします。改めてインボイス制度は、2023年10月1日から導入される消費税の仕入税額控除の方式です。
具体的には、適格請求書(インボイス)を用いて消費税の仕入税額控除額を計算し、証拠書類を保存する制度です。
このインボイス制度、我々専門家にとっても、皆さま経営者にとっても、免税事業者にとっても、、、なんのメリットもない制度です。。
そんなこんなで、様々な声が上がり、直前になってそれに対応すべく特例ができ、ますます複雑な制度となってきております。。
そして更に、インボイス実施の施行機関である国税庁のトップが新聞で、以下のようなコメントをしていました。
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国税庁の住沢整長官は10月に始まるインボイス(適格請求書)制度の税務調査について、従来と変わらず大口で悪質な事例に限定して実施する意向を示した。
「軽微な記載のミスを確認するための調査はこれまでしてきていない。記載事項(の不備)をあげつらうような調査はしない」と語った。
インボイスには税率ごとの消費税額や税務署から事業者ごとに割り振られる登録番号などの記載が必要になる。
住沢氏は仕入れ先から受け取ったインボイスに記載事項の不備があった場合でも、納品書や契約書など他の書類で必要事項を確認できれば、仕入れにかかった消費税額の差し引きを
認める考えを明らかにした。仕入れ先から再度、必要事項を記載して修正したインボイスを受け取ることも選択肢になる。
「記載の漏れがあったときに、(別の方法で)きちんと確認できれば申告漏れだと指摘することはない」と強調した。
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これを読んで、驚愕しました。。。真面目にやりすぎる会社ほど無駄ではないかと。。。(笑)
ちなみに、政府は免税事業者が課税事業者に転換すると、納める税額が売り上げにかかる税額の2割で済む時限措置を設けており、
売上高5000万円以下の「簡易課税事業者」にはインボイスがなくても支払った消費税額を控除できる仕組みもあり、住沢氏は
「インボイスが必要なケースは限られる」と説明しております。。。
政府はどうしたいのでしょうか?内部でも混乱しているあり様が伝わってきますね。ということで皆さん大騒ぎせずに冷静に対応しましょう!笑