COLUMN
お役立ちコラム
2020.12.23
リードブレーン行政書士法人
テーマ:
外国人を雇用した場合の社会保険、税金等について
外国人を雇用した場合、社会保険は?
健康保険等の社会保険の適用については、外国人労働者も日本人と同様に適用になります。
そのため、健康保険、厚生年金保険の適用事業所で外国人を雇用する場合は、これらの制度の加入者となり、日本人と同様に給料に応じた保険料を納入する等の手続きが必要になります。外国人の中には、年金保険は掛け捨てになると誤解をしたり、保険料の自己負担を嫌って加入をしたがらないケースもあるようですが、任意加入ではなく対象となる場合には加入しなければなりません。
なお、外国人の場合、年金保険には脱退一時金制度があります。
脱退一時金
原則として以下の4つの条件すべてに該当する方が国民年金・厚生年金保険又は共済組合等の被保険者(組合員等)資格を喪失し、日本を出国後2年以内に請求された時に支給されます。
① 日本国籍を有していない方
② 国民年金の第1号被保険者としての保険料納付期間の月数と保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数、及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数とを合算した月数、又は厚生年金保険の被保険者期間の月数が6ヶ月以上ある方
③ 日本に住所を有していない方
④ 年金(障害手当金を含む)を受ける権利を有したことがない方
外国人労働者に対する雇用保険・労災保険の取り扱いは?
雇用保険については、外国公務員及び外国の失業補償制度の適正を受けていることが明らかである者を除き、国籍を問わず日本人と同様に適用されます。
原則、①1週間の所定労働時間が20時間以上でかつ②31日以上の雇用の見込みがある場合は、被保険者となります。ただし、ワーキングホリデー制度による入国者及び、留学生(昼間学生)については、雇用保険の適用除外となります。
労災保険については、外国人労働者も一緒に適用となります。
※昼間学生であっても、一定の出席日数を過程修了の要件としない学校に在学する者であって、当該事業において、同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められる方等は、被保険者となるケースもあります。
日本で働く外国人の中には、脱退一時金などを知らない方が多いのではないでしょうか?
まずは事業主が制度を把握して、外国人従業員に説明をしていくことが大切ですね。