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2020.07.30
リードブレーン行政書士法人
テーマ:
[外国人雇用]中長期在留者の在留管理制度と在留カードについて
入管法上の在留資格をもって本邦に中長期在留する外国人を対象として、出入国在留管理局長官が在留管理に必要な情報を継続的に把握する在留管理制度を導入しています。
中長期在留者の在留管理制度の対象者
在留管理制度の対象者となる中長期在留者とは、具体的には次の①~⑥のいずれにもあてはまらない外国人です。
中長期在留者には、基本的な身分事項や在留資格などを記載した在留カードが交付されます。
①「3月」以下の在留期間が決定された人
②「短期滞在」の在留資格が決定された人
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④「特定活動」の在留資格が決定された、台湾日本関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処等)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方
⑤特別永住者(特別永住者には、「特別永住者証明書」が交付されます。)
⑥在留資格を有しない人
外国人を雇用する際に必ず確認したいこと
不法就労を未然に防ぐために、雇用主は雇入れ時に「在留カード」の原本に齟齬がないか必ず確認しましょう。
また、雇入れ後は在留期限が切れていないかを定期的にチェックすることも大切ですね。不法就労やオーバーステイなどは、外国人本人のみに任せることなく日本の雇用主側との双方管理が重要です。
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