COLUMN
お役立ちコラム
2020.02.12
リードブレーン行政書士法人
テーマ:
【コラム】まるわかり2019改正入管法-出入国在留管理庁の設置③-
出入国在留管理庁の設置③
出入国在留管理庁長官は、出入国および在留の管理等の事務遂行に当たり、関係行政機関と情報交換を行うことにより緊密に連携し、協力して行うものとされています(法61条の7の7)。
施行日時等
改正法は平成31年4月1日から施行されます。ただし、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」に関する部分の施行は公布日(平成30年12月14日)です。
政府は、この法律の施行から2年経過後に、特定技能の在留資格の在り方について関係者の意見も踏まえ検討を加え、所要の措置を講じます(法附則18条2項)。
特定産業分野によって分野所管行政機関や担当部門が違います。新しい在留資格なので、その時の状況によって制度を順次見直す方針のようですね。5年間で14業種の受入れ総数は最大345,150人です。日本の人材不足の助っ人として期待が高まっています。