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2020.02.04

リードブレーン行政書士法人

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【コラム】まるわかり2019改正入管法-届出・指導・助言・報告等に関する規定の整備1-

届出、指導・助言、報告等に関する規定の整備1

届出

  • 受入れ機関(特定技能所属機関)は、次に該当するときは出入国在留管理庁長官に届出をしなければなりません。

 ・法19条の18の第1項で定める事項(該当する旨および以下の事項を届出)が生じたときは14日以内

  • 特定技能雇用契約の変更(軽微な変更は除きます)・終了、または新たな特定技能雇用契約の締結
  • 1号特定技能外国人支援計画(軽微な変更を除きます)の変更
  • 1号特定技能外国人支援計画の登録支援機構への委託契約の締結・変更(軽微な変更を除きます)または終了
  • その他法務省令(入管則19条の17第6項)で定める場合

ⅰ特定技能外国人の受入れが困難になった場合

ⅱ出入国・労働法令違反があったことを知った場合

 ・同条2項で定める事項(以下の事項を届出)については、4半期ごとにその初日から14日以内

  • 特定技能外国人の氏名・その活動の内容その他
  • 1号特定技能外国人支援計画の実施状況(登録支援機関に委託したときを除く)
  • その他法務省令(入管則19条の18)で定める事項

ⅰ特定技能外国人および当該外国人の報酬を決定するに当たって比較対象者とした従業員等に対する報酬の支払い状況

ⅱ従業員の数、特定技能外国人との同一の業務に従事する者の新規雇用者数、離職者数、行方不明者数等

ⅲ健康保険、厚生年金保険および雇用保険に係る適用の状況

ⅳ特定技能外国人の受入れに要した費用の額およびその内訳

  • 登録支援機関の届出

登録支援機関は、以下のような場合には出入国在留管理庁長官に届出をしなければなりません。

    ・下記の変更・休廃止が生じたときは14日以内

    ① 登録の申請事項の変更(法19条の27)

    ②支援業務の休廃止(法19条の29)

    ・下記の事項については、4半期ごとのその初日から14日以内

    ③支援業務の実施状況その他(法19条の30第2項)

ⅰ特定技能外国人から受けた相談の内容および対応状況

ⅱ出入国・労働法令違反の発生、特定技能外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況

 


外国人労働者が失踪してしまうと必然的に不法滞在者となってしまいます。退去強制手続きにより出国した場合、最低5年間は日本に入国できません。そうなってしまう前に、日頃からコミュニケーションを十分にとり、把握することが受入れ機関の大切な責務ですね。

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