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2020.02.03

リードブレーン行政書士法人

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【コラム】まるわかり2019改正入管法-受入れ機関に関する規定の整備3-

受入れ機関に関する規定の整備3

登録支援機構に関する規定の整備

特定技能1号の外国人を対象とする支援計画は、他社に委託をすることができます。

委託を受ける者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができます。(法19条の23)。登録は、5年ごとに更新が必要とされています。

登録を受けようとする者は、出入国在留管理庁長官(地方出入国在留管理局)に申請書を提出します(法19条の24)。申請書には、登録拒否事由に該当しない旨の誓約書等の書類を添付します。

記載事項は、次のとおりです。

  • 氏名または名称および住所(法人の場合は代表の氏名も)
  • 事業所の所在地
  • 支援業務の内容およびその実施方法その他

出入国在留管理庁長官は、一定事由に該当するとき、登録を拒否します(法19条の26)。

主な登録拒否事由は、下記のとおりです。

  • 禁固以上の刑に処されて5年を経過しない者
  • 入管法・技能実習法・労働関連法令違反で、罰金刑に処されて5年を経過しない者
  • 健保法・厚年法・徴収法・雇保法等の規定により、罰金刑に処されて5年を経過しない者
  • 過去5年以内に出入国または労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為をしていないこと
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  • 支援業務を的確に遂行するための体制が整備されていない者

上記⑥「支援業務を的確に遂行するための体制が整備されていない者」として、次のような者(一部略)が定められています(入管則19条の21)。

ⅰ 過去1年間に責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている者

ⅱ 支援責任者および支援担当者が選任されていない者(なお、兼任は可)

ⅲ 次のいずれにも該当しない者

ア 過去2年間に中長期在留者の受入れ、または管理を適正に行った実績がある者であること

イ 過去2年間に報酬目的で業として本邦在留外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する者であること

ウ 支援担当者が過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること

エ ア~ウと同程度に支援業務を適正に実施することができる者であること

ⅳ 外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していない者

ⅴ 支援業務の実施状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置かない者

ⅵ 支援責任者または支援担当者が欠格事由に該当する者

ⅶ 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させる者

ⅷ 支援委託契約を締結するに当たり、受入れ機関に対し、支援に要する費用の額および内訳を示さない者

出入国在留管理庁長官は、登録支援機関登録簿を一般の閲覧に供します(法19条の28)。

登録支援機関は、委託を受けた支援計画に基づき、支援業務を行います(法19条の30)。

出入国在留管理庁長官は、一定事由に該当するとき、登録を取消し(法19条の32)、抹消(法19条の33)することができます。


登録支援機関は、外国語での指導や日本で安心して働けるようなサポートを行うため、非常に重要な役割を担っていますね。

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