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2020.01.31
リードブレーン行政書士法人
テーマ:
【コラム】まるわかり2019改正入管法-受入れ機関に関する規定の整備2-
受入れ機関に関する規定の整備2
受入れ機関の基準
受入れ機関は、所要の基準に適合するものでなければなりません(法2条の5第3項)。
具体的には、次の事項を適正に行う体制を整えていることが条件となります。
- 特定技能雇用契約の適正な履行 (2)支援計画の適正な実施
基準には、「過去5年以内に出入国または労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為をしていないことが含まれます(同条4項)。上記を含め、(1)の契約の適正な履行に関する基準は以下のとおりです(特定技能基準省令2条)。
- 労働・社会保険および租税に関する法令を遵守していること
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事していた労働者を非自発的に離職させていないこと
- 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
- 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
- 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
- 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
- 支援に要する費用を、直接または間接的に外国人に負担させないこと
- 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野の業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が①~④の基準に適合すること
- 労災保険関係の成立の届出等の措置を行っていること
- 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
- 報酬を預貯金口座への振込等に支払うこと
- 分野に特有の基準に適合すること
(2)の支援計画の適切な実施に関する基準は以下のとおりです。
- 以下のいずれかに該当すること
ⅰ 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ)の受入れまたは管理を適正に行った実績があり、かつ、役職員の中から、支援責任者および支援担当者(事業所ごとに1名以上)を選任していること(支援責任者と支援担当者は兼任可)
ⅱ 役職員で過去2年間に中長期在留者の生活支援相談等に従事した経験を有する者の中から、支援責任者および支援担当者を選任していること
ⅲ 上記ⅰ、ⅱと同程度に支援業務を適正に実施することができる者で、役職員の中から、支援責任者および支援担当者を選任していること
- 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
- 支援状況の係る文書を作成、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
- 支援責任者および支援担当者が、支援計画の中立的な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと
- 5年以内に支援計画の基づく支援を怠ったことがないこと
- 支援責任者または担当者が、外国人およびその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること
- 分野に特有の基準に適合すること
なお、受入れ機関(特定技能所属機関)が、登録支援機構に支援計画の実施を委託しているときは、上記(2)の条件を満たすものとみなされます(法2条の5第5項)
悪質なブローカーを排除するため、「保証金を支払っていないこと」などが盛り込まれています。働きやすい環境作りが大切ですね。