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2019.05.16

リードブレーン行政書士法人

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【コラム】出入国管理・難民認定⑨【仮放免】

収容令書若しくは退去強制令書の発付を受けて収容されている者等が、入国者収容所長等に対して仮放免を請求するとき

(入管54、入管規49、別記66号様式)

【書式】 仮放免許可申請書

【あらまし】 収容令書若しくは退去強制令書の発送を受けて収容されている者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹が、その者の仮放免を請求することができることを定めた手続きです。

【提出先】 仮放免許可を受けようとする外国人が収容されている地方入国管理官署

【提出時期】 仮放免許を受けようとするとき

【添付書類】 ①身元保証書 ②誓約書

出国命令者が出国期間内に出国できず、出国期限の延長を受けようとするとき

(入管55の5、入管規50の5、別記71号の4様式)

【書式】 出国期限延長申請書

【あらまし】 主任審査官は、出国命令を受けた者から、当該出国命令に係る出国期限内に出国することができない旨の申出があった場合には、船舶等の運航の都合その他その者の責めに帰することができなない事由があると認めるときに限り、当該出国期限を延長することができることを定めた手続きです。

【提出先】 出国命令書の交付を受けた地方入国管理官署

【提出時期】 出国期限が満了する日までに

【添付書類】 なし

☆ポイント☆仮放免の許可に際しては、保証金の納付が必要となります。

仮放免・・・被収容者について,請求により又は職権で一時的に収容を停止し,身柄の拘束を仮に解く措置のこと

 


違反調査の結果,容疑者が退去強制事由に該当すると疑う相当の理由があれば、地方出入国在留管理局の主任審査官が発付する収容令書により容疑者を収容することになります。ただし,容疑者が出国命令対象者に該当すると認めるに足りる相当の理由があるときを除きます。

 

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