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2019.07.30
リードブレーン行政書士法人
テーマ:
【コラム】改正入管法等の具体的内容 新しい在留資格の創設1
改正入管法等の具体的内容 新しい在留資格の創設1
別表の改正
出入国管理及び難民認定法(以下「法」)では、外国人が日本に在留する際には、原則として上陸許可もしくは在留資格が必要と定めています。(法2条の2)
在留資格は入管法の別表第1と第2に列挙されていて、就労が認められるもの(活動制限あり、なし)と認められないもの(資格外活動許可を受けた場合は、一定範囲内で可能)があります。今回の改正前には、下表のような在留資格が設けられていました。
例えば、日本人の配偶者等のように「身分・地位に基づき在留する者」は、活動に制限を受けません。一方「就労目的で在留が認められる者(いわゆる専門的・技術的分野)」の場合、「本邦において行うことができる活動」に制限があります。
※資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められる。
近年、中小・小規模事業者を中心とした人手不足が深刻化されるなか、専門的・技術的分野における外国人材受入れ制度の拡充が求められてきました。今回の改正では、「真に受入れが必要と認められる分野」に限定し、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れるため、新たな在留資格を設けました。
新設の在留資格は、「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類です。
特定技能1号:不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に従事する外国人が対象
特定技能2号:同分野に属する「熟練した技能」を要する業務に従事する外国人が対象
日本の人手不足解消のため、新たに成立した在留資格ですが、従事できる業務がそれぞれ定められていますので注意が必要です。外国人材の雇用を検討する際には、仕事内容や期間を明確にしておきたいですね。