COLUMN
お役立ちコラム
2019.07.29
リードブレーン行政書士法人
テーマ:
【コラム】-2019年施行入管法-改正入管法の成立
改正入管法の成立
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案は、平成30年11月2日に第197回臨時国会に提出され、一部修正のうえ、同30年12月8日に成立し、12月14日に公布されました。人材を確保することが困難な産業分野に属する技術を有する外国人の受け入れを図るため、新たな在留資格に係る制度を設け、基本方針・分野別基本方針の策定、外国人が本邦の受入れ機関と締結する雇用に関する契約ならびに受入れ機関が外国人に対して行う支援等に関する規定を整備すること等を目的としています。改正の主要事項は、次のとおりです。
施行は、平成31年4月1日です。ただし、「受入れプロセス等の整備」の一部は公布の日(平成31年12月14日)とします。平成30年12月25日には、改正法の規定に基づき、政府による「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」が閣議決定されました。併せて、対象となる14分野(特定産業分野)の運用方針および運用要領も公表されています。平成31年3月15日には、「入管法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」「入管法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令」など関係政省令等が一括して公布されています。同年3月20日には、特定技能運営要領・様式等も公開されました。
新しい在留資格の創設にあたり、日本で働く外国人就労者への期待は高まっています。
対象は14分野と決まっていますので、すべての職業ではない点に注意したいですね。