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2019.06.18
リードブレーン行政書士法人
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【コラム】帰化・国籍取得-国籍法12条の規定により不留保によって日本国籍を喪失した者のうち、日本に住所を有する20歳未満の者が日本国籍を取得しようとするとき-
帰化・国籍取得
国籍法12条の規定により不留保によって日本国籍を喪失した者のうち、日本に住所を有する20歳未満の者が日本国籍を取得しようとするとき
(国籍17①、国籍規1、平20民―3300付録2号様式)
【書式】 国籍取得届
【あらまし】 国籍法12条の規定により不留保によって日本の国籍を失った者で20歳未満の者は、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによって日本の国籍を取得することができることを定めた手続きです。
【提出先】 日本国籍を取得しようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務取扱支局を含みます)
【提出時期】 20歳に達するまでの間に
【添付書類】 ①本人出生時の父又は母の戸(除)籍謄本 ②出生証明書、分娩の事実を証する書面等 ③登録原票記載事項証明書又は旅券 ④日本国籍を取得しようとする者の住民票、旅券の写し
☆ポイント☆本人(15歳未満のときは法定代理人)が届出先に出向き、書面によって届け出ることが必要です。
官報催告によって日本国籍を喪失した者が、日本国籍を再取得しようとするとき
(国籍14.15.17②、国籍規1、平20民-3300付録3号様式)
【書式】 国籍取得届
【あらまし】 官報催促を受けて日本国籍を喪失した者が、国籍法5条1項5号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失ったことを知ったときから1年以内に法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができることを定めた手続きです。
【提出先】 日本国籍を取得しようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務取扱支局を含みます)
【提出時期】 日本の国籍を失ったことを知ったときから1年以内に
【添付書類】 ①国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類
☆ポイント☆天災その他その者の責めに帰することができない事由によって期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至った時から1か月となります。
重国籍者が一定の期間までに国籍選択しない場合、法務大臣がその催告をします。日本国籍を選択しないと、期間経過後に日本国籍を喪失してしまいます。