COLUMN
お役立ちコラム
2019.06.13
リードブレーン行政書士法人
テーマ:
【コラム】戸籍-日本国籍を取得するため外国国籍を喪失するとき-
戸籍
日本国籍を取得するため外国国籍を喪失するとき
(戸籍25.40.106)
【書式】 外国国籍喪失届
【あらまし】 重国籍者が、当該外国の法令によりその国の国籍を離脱したときは、その離脱を証明する書面を添付して届け出ることを定めた手続きです。
【提出先】 在外公館又は本邦の市区町村役場
【提出時期】 外国国籍の喪失の事実を知った日から1か月以内(国外に在るときはその日から3か月以内)
【添付書類】 ①届出人の旅券 ②届出人の戸籍謄本 ③外国官公署の発行する国籍離脱証明書(和訳付)
☆ポイント☆重国籍者が日本国籍を選択する場合、当該外国の国籍を離脱する方法と日本の国籍を選択を宣言する方法のいづれかの方法により行います。
外国法令による外国国籍の選択をする方法については、当該外国の政府または日本に駐在する外国
の公館に相談してください。