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2019.05.09

リードブレーン行政書士法人

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【コラム】出入国管理・難民認定⑤【事業等を行おうとするとき・永住者への資格変更】

特定の活動の在留資格をもって在留する者が、その在留資格に応じた活動の遂行を阻害しない範囲で、その活動に属しない収入を伴う事業等を行おうとするとき

(入管19②、入管規19、別記28号様式)

【書式】資格外活動許可申請書

【あらまし】現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人は、資格外活動許可を取得しなければならないことを定めた手続きです。

【提出先】住所地を管轄する地方入国管理官署

【提出時期】現に有している在留資格に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとするとき

【添付書類】①活動の内容を明らかにする書類 ②在留カード(提示) ③旅券又は在留資格証明書(提示)

☆ポイント☆資格外活動には、包括的許可と個別的許可があります。

☆ポイント☆要件は、①本来の在留目的の活動を妨げない範囲内であること、②相当性があることです。

在留資格を変更しようとする外国人等が永住者の在留資格への変更等を希望するとき

(入管22・22の2・61の9の3・67、入管規22・25②、別記34号様式)

【書式】永住許可申請書

【あらまし】在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望するとき、法務大臣に対し永住許可申請をすることを定めた手続きです。

【提出先】住所地を管轄する地方入国管理官署

【提出時期】変更を希望する場合:在留期間の満了する日以前に

取得を希望する場合:出生その他の事由発生後30日以内に

【添付書類】①証明写真 ②理由書 ③戸籍謄本等 ④家族全員(世帯)の住民票 ⑤在職証明書 ⑥住民税の課税(又は非課税)⑦預貯金通帳の写し等 ⑧身元保証書 ⑨身元保証人の職業を証明する資料、直近(過去1年分)の所得証明書、住民票 等

 


永住権の法律上の要件としては、(1)素行が善良であること(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められることです。

「法務省・永住許可に関するガイドライン平成29年4月26日改定」

 

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