COLUMN
お役立ちコラム
2021.12.15
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
65歳超雇用推進助成金~高年齢者無期雇用転換コース~について
50歳以上の労働者を雇用している、もしくは雇用する予定のある事業者様に知ってほしい助成金です。
会社の人材不足の解消や生産性の向上につながる施策である「キャリアアップ助成金」(有期契約労働者等を正規雇用または無期雇用に転換する場合に活用できる助成金)の【正社員化コー
ス】は既にご活用されていてご存知の方も多いと思います。
今回はキャリアアップ助成金とは別の助成金で、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換した場合1人あたり48万円(生産性要件を満たす場合は60万円)がもらえる65歳超雇用推進助成金【高年齢者無期雇用転換コース】についてご紹介いたします。
そもそも65歳超雇用推進助成金とは?
高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行うことで助成金が支給される制度であり、次の3コースで構成されています。
この助成金を活用できる企業とは?
★ 50歳以上の有期契約労働者を雇用している企業
★ 高年齢の有期契約者を無期雇用に転換することを検討している企業
支給額
支給申請上限
1支給申請年度(4月~3月)1事業所あたり10人までが上限となっています。つまり、1年間で最大600万円の受給が可能
手続きの流れ
STEP1
無期雇用転換計画の認定:有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する計画を作成し、提出してその認定を受けます。
STEP2
無期雇用転換計画の実施:無期雇用転換計画に基づき、無期雇用への転換を行います。6か月分の賃金を支払った日の翌日から2か月以内に支給申請をします。
STEP3
助成金の受給:支給決定の後、受給額が振り込まれます。
助成の対象となる労働者とは?
● 雇用期間が転換日において通算して6か月以上5年以内で、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者 であること
● 転換日において、64歳以上の者でないこと
● 派遣労働者でないこと
助成金を適切に受給いただくために
以下のいずれかに当てはまる場合は、助成対象にならない場合があります。こちらの詳細についても併せてお問い合わせください。