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2021.06.14

リードブレーン社会保険労務士法人

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労災が起きたときのために知っておきたいこと

労災が起きた時、どのような対応をすればいいか把握していますか?日常的に発生する業務ではないため、対応を確認することは少ないかもしれませんが、起きた時には迅速に適切な対応をする必要があります。いざという時のために、あらかじめチェックしておきましょう。

➀会社の近くの労災指定病院を確認しておく

病院には、労災指定の病院と、労災指定ではない病院があります。労災指定病院の場合は、病院と労基署が直接やり取りをできるため、窓口での医療費の支払いなしで治療を受けることができます。指定外の病院を受診した場合でも医療費の支給は行われますが、いったん10割の医療費を窓口で支払い、労基署に請求手続きを行うことになります。手続きの手間が増えることに加え、請求手続きから医療費の振込までには2か月程度かかるので、本人や会社に立替の負担がかかってしまいます。労災が起きたらすぐ労災指定病院の受診を案内できるよう、事前に会社や支店の近くにある労災指定病院を確認しておきましょう。労災指定病院は下記のQRコード(厚生労働省のサイト)から検索できます。

②労災指定病院の窓口で「労災」だと伝え、健康保険証は使わない

病院を受診するときは、窓口で必ず「労災」だと伝えて、健康保険証は使わないよう従業員に伝えましょう。労災指定病院を受診しても、健康保険証を使ってしまうと労災保険ではなく健康保険で処理されてしまい、指定外の病院を受診した時と同じように、支払った医療費を労基署へ請求する手続きが必要になってしまう場合があります。

③労災の申請書類の作成・提出が必要

労災保険の給付を受けるには申請書類の提出が必要です。労災指定病院を受診した場合は、作成した申請書類を本人から病院の窓口へ提出してもらいます。提出することで、病院と労基署で直接費用のやり取りをしてもらえます。

指定外の病院を受診した場合は、申請書類に医師から証明を受けた上で、病院の領収書と一緒に労基署へ提出します。労基署での審査完了後、指定した本人の口座に医療費が振り込まれます。

申請書類の作成に必要な情報書類には主に以下の情報の記入が必要です↓

・事業所・事業主の情報
・被災した従業員の情報
・災害の日時・原因・発生状況
・災害発生の事実を確認した人の職名・氏名
・傷病の部位・状態
・受診した病院の情報等

労災で従業員が休んだ場合の賃金

労災によるけがや病気で従業員が会社を休んだ場合、要件を満たしていれば、休業の4日目から労災保険の休業補償給付(休業給付)を受けることができます。最初の3日間は待期期間となっていて、休業補償給付(休業給付)を受けることができません。業務災害による休業の場合は、この3日間の賃金を会社が補償する義務があり、平均賃金の60%以上を支給しなければなりません。通勤災害の場合は、会社の補償義務はありません。

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