COLUMN
お役立ちコラム
2018.09.17
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
【コラム】賞与の保険料①
こんにちは。
トータルバックオフィスコンサルティングの
リードブレーングループです。
賞与の保険料
賞与を支払うときは、被保険者の年齢ごとに控除する社会保険料と雇用保険料を確認してください。
▶社会保険料の対償となる賞与
対象となる賞与・・・賞与とは名称を問わず労働の対償として被保険者に年3回以上支払われるものをいう。年4回以上支払われる賞与は標準報酬月額の対象となる。結婚祝金など恩恵的なものは対象外となる
産前産後休業者・・・産前産後休業取得申出者は賞与の社会保険料は免除のため控徐しない
育児休業者・・・・・育児休業取得申出者は賞与の社会保険料は免除のため控除しない(図表1)
退職者・・・・・・・資格喪失日の属する月に支払われた賞与からは社会保険料は控除しない
図表1:賞与の社会保険料
【事例1】資格喪失日の属する月に支払われた賞与の社会保険料
【事例2】産休・育休期間に支払われた賞与の社会保険料
▶賞与の社会保険料
標準賞与額・・・・・・標準賞与額とは賞与支給総額の千円未満を切捨てた額。健康保険では年間573万円、厚生年金では1回当たり150万円を標準賞与額の上限額とする
健康保険料・・・・・・75歳以上の人は健康保険に加入しないため健康保険料を控除しない
健康保険料率・・・・・賞与支払時点の健康保険料率(毎月の保険料率と同じ)を確認する
厚生年金保険料・・・・70歳以上の人は厚生年金に加入しないため厚生年金保険料を控除しない
厚生年金保険料率・・・賞与支払時点の厚生年金保険料率(毎月の保険料率と同じ)を確認する
介護保険料・・・・・・介護保険料を控除しない40歳未満と65歳以上の人を確認する
介護保険料率・・・・・賞与支払時点の介護保険料率(毎月の保険料率と同じ)を確認する
当然ですが、基本的に賞与からも社会保険料は控除されることになります。
しかし、退職や産休育休などで控除されない場合もあるということですね。
社会保険料の控除があるとしても、賞与が出るのはありがたいと思ってしまいます。