COLUMN
お役立ちコラム
2018.09.13
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
【コラム】育児休業終了時の改定①
こんにちは。
トータルバックオフィスコンサルティングの
リードブレーングループです。
育児休業終了時の改定
育児休業終了後の3か月間の報酬の平均額が、育児短時間勤務などで従前の等級より1等級でも低下した場合は、固定的報酬額の変動がなくとも標準報酬月額を改定できます。
▶育児休業終了時の改定
育休終了後の報酬・・・・・育児休業終了後は、残業減少や短時間勤務などで固定的報酬が変動せずに報酬額が減少しても標準報酬月額と保険料は従前の高いままとなる
育休終了後の改定・・・・・育児休業終了日に子を養育し次に該当する被保険者は固定的報酬に変動がなくとも休業終了後4か月目以降の標準報酬月額を改定できる
①従前の標準報酬月額と育休終了日の翌日が属する月以後3か月間の報酬の平均額による標準報酬月額との間に1等級以上の差がある(図表3)
②3か月間のうち1か月は支払基礎日数が17日(短時間労働者は11日)以上あること。17日の月のない短時間就労者は15日以上の月があること
育児休業終了時の標準報酬月額の改定
短時間勤務とは言え、帰ってから休める訳ではありません。
産休・育休を経て職場復帰するママさんは本当に尊敬します。
次回は、手続きについての説明です。